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遺言書の種類

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遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言

遺言者が全文・日付・名前を自筆で書き上げる遺言書です。

◆メリット

費用がかからない。手軽にできる。

◆デメリット

法律上の要件を満たさない場合は、遺言が無効となる恐れがある。
紛失したり、発見されなかったりするおそれがある。
勝手に破棄・変造・偽造されるおそれがある。
遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認が必要となる。

公正証書遺言

公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。

◆メリット

公証人が作成するため、形式違反等で無効になることがない。
公証役場に保管されているので、紛失のおそれがない。
勝手に破棄・変造されるおそれがない。
家庭裁判所での検認の手続きが不要となる。

◆デメリット

費用がかかる。
公証役場への訪問日・証人の手配などに時間を要する。
原則として、遺言者が公証役場に行かなければならない。

秘密証書遺言

遺言者が作成した遺言書を、公証人が封に署名押印する遺言書です。

◆メリット

遺言の存在を明らかにしつつ、遺言の内容を秘密にできる。
変造のおそれがない。

◆デメリット

費用がかかる。
公証人が遺言書の内容を確認しないので、遺言書が法定の要件を満たしていない場合は無効となることがある。
遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認が必要となる。

 

※費用の掛からない「自筆証書遺言」または、安全で確実な「公正証書遺言」をお勧めします。

 

お気軽にお問合せください TEL 047-446-1620 8:00~20:00

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