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自筆証書遺言作成サポート

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自筆証書遺言作成サポート

河田行政書士事務所では、「遺言書作成キット」として「遺言書チェックシート」「遺言書アドバイスシート」をご提供します。

アドバイスに従ってチェックシートに書き込むだけで「遺言書案」が作成できます。

「遺言書案」を当事務所で「リーガルチェック」を行いますので、それを基に自書で遺言書を作成してください。

その後、最終的な「リーガルチェック」を行います。

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リーガルチェックとは

遺言書の書式が法律で定められている書式になっているかどうか、またトラブルを誘発する可能性がないかをチェックします。

自筆証書遺言は手軽に作成することが可能ですが、法律で定められた要件を満たしていなければ遺言書が無効となってしまいます。

遺言書は作成者が死亡してからでないと開封できないので、そうなってからでは遺言書作成者が書き直すことは当然できません。

公正証書遺言の場合でも、あらかじめ用意した遺言書案に必要な事項が書かれていなかったりすると、公証人も遺言書を作成することができません。その場合は遺言書案を書き直して再び公証役場へ予約を取り訪問しなければなりません。

当事務所では、法律の専門家である代表行政書士が法律で定められた要件を満たしているかはもちろん、遺言書によってトラブルが発生しないようアドバイスを行います。

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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、作成者が「全部自筆で書く」遺言書です。

全文・日付・氏名を自書し、印鑑を押さなければ「無効」となってしまいます。

メリット

費用がかからない。

手軽にできる。

証人の必要がない。

デメリット

法律上の要件を満たさない場合は、遺言が無効となる恐れがある。

紛失したり、発見されなかったりするおそれがある。

勝手に破棄・変造・偽造されるおそれがある。

遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認が必要となる。

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自筆証書遺言作成の流れ

・お電話・メール・FAXでお問い合わせください。

・メールまたは郵送で「遺言書チェックシート」「遺言書アドバイスシート」をお送りします。

・遺言書チェックシートに必要事項を記入してください。

※記入できる範囲で結構です。分からない場合はお気軽にご連絡ください。

※ご指定の場所に行政書士が訪問して、直接アドバイスするサービスもございます。

・記入が終わり次第、当事務所までメールまたは郵送でお送りください。

・当事務所で内容をリーガルチェックし、遺言書の原案を作成し不動産登記簿謄本・戸籍謄本など必要書類を取得します。

※不明な点や修正したほうが良い点などは当事務所からご連絡します。

・(ご入金を確認次第)遺言書の原案・必要書類を郵送しますので、原案どおりに遺言書を作成してください。

・遺言書の作成が終わりましたら、当事務所まで郵送ください。

・当事務所で最終リーガルチェックを行い、遺言書を郵送します。

・遺言書をご依頼者様で保管ください。

※当事務所で保管するサービスもございます。

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料金

自筆証書遺言 : 44,000円~

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