遺言書 エンディングノート 書き方 相続 相談 行政書士 鎌ケ谷市 船橋市 市川市 柏市 松戸市 白井市 印西市 浦安市 習志野市

 

 

河田行政書士事務所

適格請求書発行事業者

登録番号:T3810096121326

 

 

相続が起きたときに、残された家族たちの間で争いが起こってしまうことほど悲しいことはありません。

あなたが1通の遺言書を書くことで、残された家族たちの争いを防ぐことができます。

遺言書を作成することは、残された家族のための思いやりです。

争いを未然に防ぐためにも遺言書を作成しましょう。

 

 

 

 

遺言書とは

遺言書とは、自分が築いてきた財産をどのように分配・有効利用するかの意思を記載した文書です。

また、認知したい子供がいるなどの意思表示を行うこともできます。

配偶者や子供だけでなくお世話になった人や寄付をしたいという意思は、遺言書を作成しなければその意思は実行されることはありません。

法定相続以外の相続方法を希望する場合は、遺言書の作成が必要です。

遺言書に書かれた内容は最も尊重され、民法で規定されている法定相続の規定を上回るものとされています。

遺言書はお金持ちの人のためだけのものではありません。

自分には大した財産がないから遺言書は必要ないと思うのは大間違いです。

少ないからこそ相続で揉めてしまうこともあります。

なんと相続トラブルの約30%は資産1,000万円以下なんです!

また、財産が家や土地の不動産しかないという場合は単純に法定相続分に分けるということが難しく、揉めてしまう原因となることもあります。

遺言書が特に必要な場合

○再婚した場合で前妻の子がいる

○内縁の妻がいる

○相続人がいない

○配偶者との間に子供がいない

○認知したい子供がいる

○特定の人に相続したい

○個人で事業をしている

○相続人の中に行方が分からない人がいる

○財産が不動産しかない

遺言書の種類

○自筆証書遺言

○公正証書遺言

○秘密証書遺言

お知らせ

60代は遺言書を書く適齢期

遺言書は、気力・体力ともに充実している60代のうちに書いておくべきでしょう。

ご挨拶

はじめまして。 遺言書・エンディングノートのことは「遺言書 書き方 相談所」に何でもご相談ください。  

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.