親の借金を子どもが返済する義務はありません。
借金を返済する義務があるのは、お金を借りた契約者本人とその保証人だけです。
保証人になっていなければ、親の借金を子どもが返済する義務はありません。
業者によっては「親の借金は子どもが返済するのが当然」とばかりに返済をせまってくる場合もありますが
子どもには返済の義務は一切ありません。
返済の義務のない者に対して返済を強要するような行為は脅迫罪に該当する可能性もありますので、警察に相談することをお勧めします。
借金を残したまま親が死亡したときは要注意!
そのままにしておくと親の借金を相続することになり、返済する義務が生じます。
借金の額が財産の額より少ない場合は、そのままにしておいて「単純承認」になったとしても相続したプラスの財産で借金を返済すればよいでしょう。
問題となるのは、マイナスの財産(借金)の額がプラスの財産の額より多い場合!
借金を肩代わりしないようにするには、親の死亡を知った時から3ヶ月以内に「相続放棄」または「限定承認」の手続きをしなければなりません。
※限定承認は、すべての相続人が共同で行わなければならないので実務上はあまり行われていません。