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相続放棄

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相続放棄をするには

1.被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する。(3カ月以内)

2.1~2週間後に家庭裁判所から、本当に相続放棄の申述をしたか「照会書」が郵送される。

3.照会書の質問事項を解答し、署名押印して裁判所に返送する。

4.照会書を返送後、特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてくる。

※「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄の申述を受理したことを伝える通知書なので、相続放棄したことの証明にはならない。

5.家庭裁判所に「相続放棄申述受理通知書」「印鑑」「免許証などの本人確認書類」を持参して、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらう。

※「相続放棄申述受理証明書」は、不動産の相続登記などするときに求められる場合がある。

相続放棄の必要書類

共通

相続放棄申述書

被相続人の住民票除票(または戸籍附表)

申述人(相続放棄する者)の戸籍謄本

連絡用の郵便切手(82円を5枚程度)

収入印紙 800円(申述人1人につき)

配偶者・子が相続放棄する場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

孫が相続放棄する場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本

被相続人の親(祖父母)が相続放棄する場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

被相続人の親(父母)の死亡記載のある戸籍謄本

兄弟姉妹(甥姪)が相続放棄する場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

被相続人の親(父母)の死亡記載のある戸籍謄本

兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(甥姪が代襲相続する場合)

 

お気軽にお問合せください TEL 047-446-1620 8:00~20:00

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