遺言書が特に必要な場合
再婚した場合で前妻の子がいる
相続争いが起こる可能性が高いケースです。
争いごとを防ぐため遺言書で相続分を定めておく必要があります。
内縁の妻・夫がいる
内縁の妻・夫には相続権はありません。必ず遺言書に記載する必要があります。
相続人がいない
相続人がいない場合は、国庫に帰属することになります。
寄付などを希望する場合は遺言書に記載する必要があります。
配偶者との間に子供がいない
法定相続では相続人の両親が既に亡くなっている場合、配偶者に4分の3、被相続人の兄弟姉妹に4分の1となります。
配偶者に全額相続したい場合は、遺言書に記載する必要があります。
認知したい子供がいる
男性の場合、結婚していない相手との子供は認知しなければ相続権はありません。
認知する場合は、遺言書に記載する必要があります。
特定の人に遺贈したい
遺言書がなければ、民法に定められた通りの相続になります。
特定の人に遺贈したい場合は、遺言書に記載する必要があります。
個人で事業をしている
事業の財産的基礎を複数の相続人に相続してしまうと、事業の継続が困難になることがあります。
特定の者に相続させたい場合は、遺言書に記載する必要があります。
相続人の中に行方が分からない人がいる
行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもらわなければなりません。
選任後、不在者財産管理人との間で遺産分割協議を行うことになります。
※不在者財産管理人を選任した場合は費用が掛かります。
あらかじめ遺言書で行方不明の人には相続させない旨を記載しておけば、不在者財産管理人を選任する必要はありません。
行方不明の者の行方が判明し遺留分減殺請求をする場合もありますが、遺留分減殺請求権は相続の開始を知った時から1年、相続開始の時から10年で消滅します。
財産が不動産しかない
不動産を公平に分けること非常に難しいです。
配偶者や子供の住居として今後も使用させる場合は、トラブルになる可能性は非常に高くなります。
遺言書で特定の者に不動産を相続する旨の記載をすればその者に相続されますが、そのほかの相続人が自分の相続分を主張したり、遺留分減殺請求を行使されると不動産を売却しなければならないこともあります。