相続放棄をするには
1.被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する。(3カ月以内)
2.1~2週間後に家庭裁判所から、本当に相続放棄の申述をしたか「照会書」が郵送される。
3.照会書の質問事項を解答し、署名押印して裁判所に返送する。
4.照会書を返送後、特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてくる。
※「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄の申述を受理したことを伝える通知書なので、相続放棄したことの証明にはならない。
5.家庭裁判所に「相続放棄申述受理通知書」「印鑑」「免許証などの本人確認書類」を持参して、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらう。
※「相続放棄申述受理証明書」は、不動産の相続登記などするときに求められる場合がある。
相続放棄の必要書類
共通
相続放棄申述書
被相続人の住民票除票(または戸籍附表)
申述人(相続放棄する者)の戸籍謄本
連絡用の郵便切手(82円を5枚程度)
収入印紙 800円(申述人1人につき)
配偶者・子が相続放棄する場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
孫が相続放棄する場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
被相続人の親(祖父母)が相続放棄する場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の親(父母)の死亡記載のある戸籍謄本
兄弟姉妹(甥姪)が相続放棄する場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の親(父母)の死亡記載のある戸籍謄本
兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(甥姪が代襲相続する場合)